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アジェンダ第51号(2016年冬号)特集  ジェンダー平等はどこまで進んだか Ⅱ [アジェンダ]

jour51.jpgアジェンダ第51号の特集は「ジェンダー平等はどこまで進んだかⅡ」
以下コンテンツ(緑文字が雑誌コンテンツ、灰色文字は内容紹介及び私の一言感想等)

グラビア  Peace flag プロジェクト
京都を中心に広まる
「I hope peace」の旗
参照:Peace flag プロジェクト/FaceBookページ

コラム  これから起こるであろうこと
敵対しているISと有志連合。しかし、己の権力を強めようとする行動原理は相似形
これから起こるであろうことを希望に変えるには?

特集  ジェンダー平等はどこまで進んだか Ⅱ
 
産めよ増やせよ、しかし働け―矛盾だらけの「女性政策」(熱田敬子 社会学者)

ジェンダー平等が、「女性の活躍」(例:女性自衛官の戦闘機パイロットへの配置)に置き換えられようとするなか、同平等をめぐる政策はどこに向かうのか?

男女共同参画政策は、「成長戦略」下において女性のためではなく出生率のためという色合いを濃くしている。
女性を企業労働者として活用するための「外国人家事労働者受け入れ」解禁の問題点を指摘。
そもそも、長時間労働や男性が家事労働を担わない状況は改善されていない。
「女性の活躍」政策は、女性にさらなるジレンマを与えるだけ。

夫婦別姓訴訟、再婚禁止期間訴訟―国会は速やかに民法改正を!(坂本洋子 NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワーク理事長)
昨年末の最高裁判決では、再婚禁止期間については6ヶ月禁止期間を設けることが違憲、夫婦同姓の強制については違憲判決は出ず。

夫婦別姓問題の経緯:
1996年の「選択的夫婦別姓」を答申、1985年には選択的夫婦別姓を認める「女性差別撤廃条約」に批准。
国連の女性差別撤廃委員会も2003年と2009年、法改正をするよう日本に勧告

とくに若い世代で「選択的夫婦別姓」が支持されているが、安倍首相等の「選択的夫婦別姓」反対勢力によって、立法化されない現状も批判する。

雇用における男女格差と法政策の課題(中野麻美 弁護士)
均等法体制とは、性別分業と差別を構造化した日本型(差別的)雇用システムを法制度化した経済分配体制
この体制化において、男女間の賃金格差がさらに拡大
※フルタイム正規職:男性が8割超に対し、女性は5割未満
 パート非正規職:男性1割未満に対し、女性4割弱
※参考:雇用形態別の人員構成と賃金報告「働きすぎ社会の論理と心理」

男性も長時間労働だが、家事時間も含めると、女性の自由度は男性のそれより低い(シングルマザーの場合は、さらに深刻)

労働基準法では性差別賃金を禁止しているが、
司法は、日本型雇用慣行(長期にわたる育成と活用のシステム)になじまない女性を男性と区別することを企業の裁量権として容認 ※非正規雇用の待遇格差も同様の論理で容認
行政の指導監督もおざなり

昨年成立した派遣法の「改正」では、女性労働の常用代替が促進される危険性は高い。
参考:派遣労働者の声を聴け!~当事者の声を無視した派遣法改悪の採決は許されません~派遣で働く皆様へようやく普通の法律になった労働者派遣法 、「派遣切り」の悪夢再び?――改正労働者派遣法が派遣エンジニアに与える影響とは 

「労働者が性別にかかわりなく社会のあらゆる分野においてその権限と責任を平等に分かち合うことが出来るような新しい労働と経済の分配システムの確立が求められる」として、3つの具体策を提言

インタビュー 三〇代の九年を派遣法違反、派遣切り―職場復帰を求めて裁判闘争を闘う(廣瀬明美さん 元派遣労働者・国会参考人)
提訴の経緯から、昨年の派遣法改悪(昨年10月1日から施行された「みなし雇用規定」の前日に、改悪派遣法が施行されたことから、その意図は明らか。)について言及
派遣労働者の実態、派遣の問題を、当事者が分かりやすく説明する。
参考:日赤/スタッフサービス争議・廣瀬明美さんを職場に戻す会 

インタビュー オール京都でできた!京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 京都SARA(サラ)(周藤由美子さん ウィメンズカウンセリング京都)
昨夏、京都府が設置した京都SARAの運営を委託されているウィメンズカウンセリング京都の周藤氏が、その意義・特長について語る。
他、性暴力の原因や法制度の問題点、今後の重点的取り組み等
「若い女性や子どもを性的対象として消費・利用」する文化が社会的に容認されすぎている現状も指摘
参考:京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 京都SARA(サラ)ウィメンズカウンセリング京都

インタビュー 全米同性婚合法化―異性とであれ同性とであれ「結婚する権利」は基本的人権です(南和行さん 弁護士)
昨年出された米連邦最高裁の同姓婚合法判断に対する評価から、日本における現状(渋谷区や世田谷区の事例)にも触れ、今後は、同姓婚から婚姻制度自体の本質的問題に進むであろうと予測
同性愛者もトランスジェンダーも、女性も男性もジェンダーに苦しんでいる現状があり、これを変えていく実践の意義についても語る。
参考:なんもり法律事務所  

特集解題

書評 『同性婚―私たち弁護士夫夫です』

書評 『アリスのままで』 


<連載> 時代の曲がり角で 第39回「『在日』は生きてるだけでカウンター」 (康玲子 高校非常勤講師)
反ヘイトスピーチ裁判を闘う李信恵さんの講演から、著者自身の反差別の思いを語る。
 
<連載> 食をゆたかに ピンチはチャンス!(27)ベジブロス豆乳スープ (舘 明子 元自然派なずな屋スタッフ)
 
<連載> 変わるラテンアメリカ ―「より良き世界」のかたちを求めて(33)―キューバ社会におけるLGBTIの権利保障 (石橋 正 本誌編集部員)

かつては同性愛者にたいする厳しい迫害があったというキューバ
しかし、カストロ前国家評議会議長が誤りであると認め、ラウル国家評議会議長の娘であるマリエラ氏がLGBTIコミュニティの人権擁護等に取り組むなど、状況は改善されつつある。
 
<連載> コミックアジェンダ  コージィ城倉『ロクダイ』

歌壇 西村恭子 選
短歌のページ。短歌投稿募集中※選考の上掲載
 
寄稿  先人の知恵を蘇らせよう―「中日平和友好条約」交渉と釣魚島(尖閣諸島)「棚上げ合意」再確認のプロセス―(倪 志敏 龍谷大学客員研究員)
釣魚島(尖閣諸島)をめぐる日中韓の「棚上げ合意」と、石油資源共同開発の動き。
しかし、1972年以降の政治的均衡が、日本による国有化により、破られた。
「棚上げ合意」こそが、この問題を解決する唯一の道と説く。
※前号の著者の寄稿とあわせて読むことをお奨めします。

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コメント 2

ちょうそう

   なかなか盛り沢山の内容ですね。選択的夫婦別姓に関しては、結婚とは無縁の身なので、基本的には関心を持てないですが、法律的には設定してもいいのではないかと思っています。別に夫婦別姓を強制するわけではないので。
  実際の運用に関しては、選択する夫婦に対しては、自分の都合は二の次にして子供のことを第一に考えて欲しいというのが個人的な考えです。どんな性格の子供が生まれてくるかは分からないかもしれませんが、せめて自分の子供時代のことを思い出して、自分の親が夫婦別姓だと子供時代の自分はどう感じるかイマジネーションを最大限に働かせて欲しいところです。中には何らかの心の傷になるセンシティブな子供もいるかもしれません。

   正社員からの残業の要請を断れるのはうらやましいです。周りの目を気にする小心者の私は、どうしても用事がある場合を除き、なかなか断りきれません。ちょっと不満の表情を出すのが精一杯です、汗。
by ちょうそう (2016-01-24 12:46) 

hnhk

ちょうそう さん

夫婦別姓に関しては、日本は完全にガラパゴス状態のようです。
また、歴史的に見ても例外のようで、単純に明治以降の意識を引きずりすぎて、思考停止状態になっているようですね!

参考:
「第1に、比較法的に見ると、日本のように夫婦同氏を強制する国はない。しかし、それらの国々で家族が崩壊しているといった実例は報告されていない。」
「第3に、歴史的にみれば、夫婦同氏は日本の伝統文化ではなく、明治民法において家制度が確立した結果生じたものである。」
(「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」 日本学術会議)14頁
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-5.pdf

「婚姻の際の氏についての法制度を大別すると、英米法では何の規制もなく個人の自由に委ね、ドイツ民法を輸入した国(日本、トルコなど)では、かつては夫婦同姓が強制された。しかし、ドイツを含めて法改正された結果、法的に夫婦同姓を強制する国は日本だけである」
とのことです。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93#.E6.B3.A8.E9.87.88



by hnhk (2016-01-25 11:33) 

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