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『今なぜ戦後補償か』 [読書]

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『今なぜ戦後補償か』


著 者:高木健一
発 行:講談社
発行日:2001/11/20
新 書:236頁

 「今なぜ戦後補償か」で検索してみると、批判記事が上位に来ています。
批判点としては、
①ハーグ陸戦条約第3条により、戦争被害者個人の賠償請求権が保障されているのか
②サンフランシスコ平和条約等で放棄された請求権に被害者個人の請求権が含まれるか
などというところ。
高木さんは、もちろん①はYES、②はNOということで主張を進めます。

国際法に関しては不勉強なので、①②に関する見解は保留した上での私の考えですが、国際法云々に関わらず、被害者個人への補償は必要だということです。

考えの根拠は
①私が被害者の立場だったら、補償されなければ気が治まらない。
②加害者のやり得を許したら、ますます弱肉強食(最悪は戦争)の世となり、私が生きにくい。
という独善的な理由です。

私は、戦後補償をやるべきだと考えていますが、善人ではありません。
はっきり言って偽善者です。偽善を貫く一生を送るのが理想です。
なので、私益を捨ててまで戦後補償に取り組む真の善人を、私は尊敬します。

さて、「戦争の後始末」とは何かということについて本書中の記述を元に、少し整理したいと思います。

①戦争責任:東京裁判においては、「平和に対する罪」(A級)、「通例の戦争犯罪」(B級)、「人道に対する罪」(C級)に対する責任。
※参考:「戦争責任は、日本がアジア諸国を侵略し、植民地や占領地にし、さまざまな国際法違反や戦争犯罪、迫害行為を行ったことの責任ですから…」(高橋哲也『戦後責任論』講談社、1999年、30ページ)
赤澤史朗
「戦後日本の戦争責任論の動向」 『立命館法学』2000年6号(274号)137頁


②戦後責任:「東京裁判が戦争責任に関して刑事裁判的な機能しか果たさなかったことを踏まえ、戦争中あるいは植民地支配に行われた不正義や人道に反する加害行為に着目し、これに対する被害回復の作業を重視する考え方である。そして、その被害回復の義務を日本国民一人ひとりが負うことである。」(本書 210頁)

③戦後補償:「戦争の加害国が被害者個人に対して「償う」という観点から生まれたのが「戦後補償」ということばである。「戦後責任」が原状回復のための作業であるとすれば、戦後補償とは戦争被害者の人権救済として、具体的な金銭的補償を行うことである。」(本書 34頁)

私の場合は、あまり深く考えずに①~③の用語を使っていましたが、
他者との意思疎通を図る上で不都合な気もします。
今後、本書以外も参考にして用語の整理をしようかなと考えています。

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